教職員の権利

1、年次有給休暇(年休)(男・女)
年休は採用年に15日/年(暦年)でスタートし、2年目に20日+繰越年休10日で最高30日となり、その後勤務年数に応じて加算されていきます。(上限40日まで)
出勤率に関係なく20日を上限に残日数を翌年に繰り越すことができます。1日、半日、または1時間、30分単位でとることができます。
※校長に「時季変更権」を認めていますが、この「時季変更権」とは、学校としての教育計画全体に著しく影響がある場合に限られています。授業や行事の運営等の支障は問題となりません。年休は原則としていつでも自由にとれます。その理由を書く必要もありません。

2、夏季休暇 (男・女)
7月1日から9月30日までの期間に、5日間とれます。原則として「連続する」となっていますが1日単位で分割できます。(週休日、休日、代休日を除く)

3、病気休暇 (男・女)
病気休暇は、医師の証明書等に基づき90日以内、1時間、30分単位でとれ、7時間45分で1日換算されます。常勤臨任も対象です。
短期の病休をとったことで給与に影響することはありません。ただし、土曜・日曜・休日を除き30日を超える(ボーナス基準期間6ヶ月内で)と勤勉手当がその日数に応じて減額されます。また、昇給日から次期昇給日までの間の勤務を要する日の6分の1以上(44日前後)を超えると3ヶ月の昇給延伸となります。
※6日以内の短期間の疾病については、日付入りの薬袋、同僚の証言、何らかの形で疾病により勤務できない状態であることが客観的に確認できれば診断書を提出する必要はありません。
※高血圧症(脳卒中を含む)、動脈硬化性心臓病、その他慢性疾患〔(1)悪性新生物(ガン)(2)慢性の肝臓疾患(3)慢性の腎臓疾患(4)糖尿病〕は180日以内となります。
※不妊治療も診断書提出で病休扱いとなります。(2007年11月~)

4、生理休暇 (女)
一回について2日以内、30分単位でとれます。2日間とる場合は連続してとる必要はありません。 ※職員室黒板等に書き出すことのないよう管理職に申し入れてください。

5、結婚休暇 (男・女)
結婚する場合、結婚の日を起算日とする1週間前から1月後まで7日間取得できます。30分単位で取れます。

6、妊娠通勤緩和休暇 (女) 
妊娠中、正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて1日につき1時間以内取得できます。
ただし、電車、バス等の公共の交通機関および当該職員が運転する自動車を利用しての通勤に限られます。

7、妊娠障害休暇 (女)
妊娠中の女性職員がつわりのため、勤務することが困難な場合7日間取得できます。(1日または半日、1時間、30分単位で取れます)

8、産前産後通院休暇 (女) 
妊娠中または産後1年以内の女性職員が保健指導または健康診査を受ける場合、妊娠満23週までは4週間に1回、満24週から35週は2週間に1回、満36週から出産までは1週間に1回、産後1年までの期間は1年に1回、それに要した時間を30分単位で取得できます。(健康診査に基づく保健指導が別の日に実施される場合はそれも認められる)

9、産前および産後休暇 (女)
出産前8週間、出産後8週間(多胎妊娠は14週間)を取得できます。
※出産が予定日よりも遅れても出産後の8週間はとれます。全職種、産前休暇に入る前に4日、産後休暇後に1日、引き継ぎのため代替職員に出勤してもらえます。

10、育児休業 (男・女) 無給
育児のため、養育する子が満3歳に達する日までを上限とする休業制度で、希望する期間取得できます。(代替要員あり)
夫婦での育休取得・共働きでない職員の育休取得も可能です。また、男性職員が出生日から8週間以内に育休を取得した場合、後日2度目の育休が取得できます。
※給与の50%の育児休業手当金が共済組合から支給されます。(満1歳2月までの子に対して1年を超えない範囲で)
※共済掛け金免除は、1歳から3歳に改善されました。(2005年4月~)
※期末手当基準日(6月1日、12月1日)に育児休業中でも、基準日以前6ヶ月以内の期間に勤務した期間があれば、期末手当が勤務実績に応じて支給されます。
◎1ヶ月以内の育休は減額されません。(2011.12月~)
※共済掛金は休業中免除されます。
※育児時間(部分休業)が1日2時間以内、30分単位で取得できます。(小学校就学始期まで。ただし、1時間当たりで支給減額されます。※減額された額については、長期給付(年金)にかかわる掛金は徴収されません。
※1ヶ月以内の短期育児休業取得の場合は、ボーナスの減額はありません。

11、出産補助休暇 (男)
妻の出産に伴う入通院の付き添い等に、出産の日から14日以内において3日間取得できます。(30分単位で取得できます)

12、配偶者出産時育児休暇 (男)
配偶者の出産に際して、出産予定の子ども以外に未就学児である子どもがいる場合、出産予定の8週間前から産後8週間までの期間(出産予定の子以外に対象となる子どもがいない 場合は、産後8週間)において5日間取得できます。30分単位で取れます(2005.4月1日~)
※出産補助休暇(3日間)と合わせて活用しましょう!

13、育児休暇 (男・女)
生後満2年に達していない生児を育てる場合、1日2回各45分、1日1回通算90分までの休暇が取得できます。(30分遅くの出勤・60分早くの退勤、90分早くの退勤等ができます)

14、子どもの看護休暇 (男・女)
養育する子の看護をおこなう場合、中学校就学前までの子を対象に、子ども1人の場合は5日(40時間)、2人以上は10日(80時間)以内、1時間、30分単位で取れます。

15、介護休暇 (男・女) 無給・有給
○承認期間:介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する、2週間以上6ヶ月の期間内
○配偶者・1親等の親族・同居の2親等の親族の介護を必要とする場合、1日または半日もしくは30分単位。通院の付き添い・介護サービスの手続き等も対象となります。
※介護を要する家族が1人の場合は5日間、2人以上の場合は10日間有給となります。
これ以外は、1時間につき勤務1時間当たりの給与額が減額されます。
※30日以上の連続取得の場合、代替職員がつきます。
※被介護人の状況
 ・負傷、疾病または老齢により自力で食事、排泄、歩行、衣服の脱着その他日常生活に必要な基本動作ができないため常時看護を必要とすること。
 ・家族構成等の事情により、当該職員を除いては他に適当な介護人がいないこと
※その他:介護休暇給付金が減額された額に60%を乗じた額が給付されます(共済組合、互助会より)。
※申請については、休暇に入る期間の始まる日の前日から起算して1週間までに、「介護休暇承認申請書」にて申請します。

16、慶弔休暇 (男・女)
忌引
(血族)配偶者10日、父母7日、子(死産の場合も)5日、祖父母3日、兄弟・姉妹3日、孫1日、おじ・おば1日、日曜、休日を含む日数です。
(姻族)父母3日、子1日、祖父母1日、兄弟・姉妹1日、おじ・おば1日
※生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。30分単位で取れます。